お詫びとご報告

各位

令和2年7月31日

特定非営利活動法人新宿ホームレス支援機構


受託事業における不適切な請求について


 このたび、当法人の受託事業である技能講習事業に、過去複数年にわたり、不適切な請求が行われていたことが判明いたしました。
 当該事案により、皆様方には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしましたことを心より深くお詫び申し上げます。今後は、全力で社内体制の再構築及び信頼回復に努めてまいりますので、何卒ご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。


1.発覚の経緯

 令和元年12月に厚生労働省は、令和元年度の日雇労働者等技能講習事業の受託団体である合同会社東京しごと応援団に対し、平成30年度委託分の監査を行ったところ、一部の講習経費について過大請求がある等の不適正な経理処理が確認されました。令和2年2月に当法人は、厚生労働省による日雇労働者等技能講習事業の再委託先への監査の過程で、合同会社東京しごと応援団へ不適切な請求が行われている指摘を受けました。厚生労働省は、合同会社東京しごと応援団との「平成31年度日雇労働者等技能講習事業委託契約」を令和2年1月30日付けで解除している。これにより当法人は、合同会社東京しごと応援団の委託契約を解除しました。その後も、平成31年度の技能講習事業業務委託を含む、これまでの契約について、合同会社東京しごと応援団の代表者と当法人と協議を重ね、令和2年6月に合同会社東京しごと応援団より、謝罪と返還金返済に関する協力要請を受けて、債務弁済契約を締結し、返納を開始しております。この件については、東京都をはじめとする関係省庁に報告いたしました。


2.合同会社東京しごと応援団の関係について

 合同会社東京しごと応援団とは、共に就労支援事業に携わる関連団体であった。日雇労働者等技能講習事業の受託団体である合同会社東京しごと応援団とは、委託契約書を締結したうえで、一部の技能講習(パソコン技能講習、ポリッシャー技能講習、農業研修)を当法人が受託していた、委託関係であった。


3.監査を受け判明した事実

(1) 当法人が合同会社東京しごと応援団より受託していた技能講習事業の各講習は実施されておりましたが、日雇労働者等技能講習事業の目的に「該等しない講習」「認定されない受講者」があることが判明しました。

(2) 合同会社東京しごと応援団が作成している記録の人数と技能講習受講者数に相違があったことにより、講習実施後に行われる請求業務において不適切な請求があったことが判明しました。


4.不適切な請求について

(1)日雇労働者等技能講習事業の受託団体である合同会社東京しごと応援団は、これまでも厚生労働省から、同様の監査を受けているとのことだが、過去に遡っても当法人が実施する技能講習についての指摘は無く、認定されている講習であり適切な講習と対象者であると判断し継続実施していた為、長年に亘る過大な金額となった。

(2)各技能講習に関する不適切な請求概要
農業研修については、途中年度から厚生労働省の日雇労働者等技能講習事業の科目に認定されていなかった為、不適切な請求となった。パソコン技能講習、ポリッシャー技能講習については、合同会社東京しごと応援団が作成している相談記録ならびに請求書作成のため確認用として送られてくる受講者名簿と法人が作成する請求書に相違があった為、不適切な請求となった。


5.不適切な請求の原因

 直接的な原因としては、組織体制に問題があり、合同会社東京しごと応援団との契約・請求に係る職員と各講習を実施する講師への依頼(指示系統)が別々であったこと。厚生労働省事業委託である「日雇労働者等技能講習事業」の目的である対象者について等、契約、実施に至るまでの確認が不足していた。また、それぞれの講習にかかわる講師は年間実施計画を策定し依頼を受けていたが、合同会社東京しごと応援団との契約書ならびに講習参加予定人数(予算)、講習単価等の内容についての把握は不十分であった。各講習の講師は、参加予定者や状況(実数)の報告を怠っていたことにより、請求業務上、合同会社東京しごと応援団に確認した人数で請求書を作成していた。これも長年の継続取引の中で遂行できていたことから、双方の確認や体制が甘く、当法人と合同会社東京しごと応援団との担当職員間で慣れや習慣によって発生したことと考えております。  責任者は、管理監督すべき立場にあったにもかかわらず、その全容すら把握せず、このような体制で長期にわたり実施してきた責任は大きいと言わざるを得ません。よって、新たな組織体制をつくり、それぞれの役割に応じ、その責任を自覚することが再発を防止するための第一歩と考えます。

以上



[再発防止策_20200731]